2018-06-11 第196回国会 参議院 決算委員会 第8号
成田空港につきましては、昭和五十三年の開港当時、三十九・九ヘクタールの未買収地が存在しておりましたが、幾多の経緯を経まして、地域との協議を進めた結果、強制的手段によらずに話合いによって用地問題を解決していくことといたしまして、順次用地買収を進めてまいりました。 現在では未買収地は二・九ヘクタールとなっておりまして、用地内に居住する地権者は二戸となっております。
成田空港につきましては、昭和五十三年の開港当時、三十九・九ヘクタールの未買収地が存在しておりましたが、幾多の経緯を経まして、地域との協議を進めた結果、強制的手段によらずに話合いによって用地問題を解決していくことといたしまして、順次用地買収を進めてまいりました。 現在では未買収地は二・九ヘクタールとなっておりまして、用地内に居住する地権者は二戸となっております。
そういう面で、我々は、今後ともそういう罰則規定なり強制的手段でなくて、私どもと視聴者との信頼関係、つまり視聴者に質のいい番組、視聴者がためになる番組を一杯多く出すことによって、更にこの支持率といいますか受信契約率を高めていきたいというのが基本的考えであります。
それを必要とするかどうかというのは、相手が人を殺すか、また治安を侵しているかどうかとの均衡を密接に求められておりまして、海外に派遣する場合に、正当防衛と緊急避難以外の場合に可能か否かということにつきましては、国連のPKO自体が本来的に強制的手段によって平和を回復する機能を持つものでもないし、また武器使用も自衛のために限られることなどを踏まえて、おっしゃったように、我が国の要員の安全を守るという観点から
それで、空港などの公共事業を進める上で、住民との合意というのは当然の前提であって、事業に必要な用地の取得を強制的手段で行うなどというのは、私は絶対に認められないと思います。個人の私有財産は最大限に尊重されるべきだと思っています。
戦争は秩序維持のための強制的手段とみなされ、つまり当時戦争は合法化されていたのであります。 二つ目の型としましては、大国の秩序支配型といいますか、要するに大国が国内秩序ないしは国内法を他国とか広く国際社会に及ぼしていこうという動きがあります。
○今田説明員 どのぐらいのボリュームになるかという御指摘でありますが、先ほどの御質問にも実はございましたけれども、そういう申し出があればそれを何でもかんでもこういう形で運用するということじゃなくて、やはり主治医の先生がいらっしゃれば主治医の先生に御協力を得て説得をしていただくとか、あるいは御家族の力もかりる、それでもなおかつやむを得ず強制的手段によって搬送せざるを得ないというケースとして限定されるであろう
あるいは、直接的武力行使は避けるとしても、他のあらゆる強制的手段を動員して北朝鮮体制の早期崩壊をもたらすべきだとの意見があります。また、それ以外にもさまざまな封じ込め政策を基礎にした解決案を提唱している方々がいらっしゃいます。
国連の平和維持活動というのは、紛争当事者の間に停戦の合意が成立して紛争当事者が平和維持活動に同意していることを前提に、中立、非強制の立場で国連の権威と説得により停戦確保等の任務を遂行するものであって、強制的手段によって平和を回復する機能を持つものではありません。
○野沢太三君 そういう中で、二期工事にかかわる話し合いでございますが、九一年の五月に運輸大臣が強制的手段はとらないんだということを言明していただいて、公開シンポジウムとか円卓会議等で話し合いを繰り返してきておるんですが、現在この話し合いは進んでいるんでしょうか、見通しはどうでしょうか。
(拍手)税金という強制的手段でもって国民から巨額の資金を徴収し、それを支持しない政党にも分配するがごときは言語道断、憲法第十九条に掲げられている思想、良心の自由を侵すものであり、政党の堕落のきわみと言わなければなりません。(拍手)もし法律が成立するような事態があったとしても、この助成金は我が党は受け取らないことをここに言明するものであります。
国連の平和維持隊は、紛争当事者の間に停戦の合意が成立し、紛争当事者が平和維持隊の活動に同意していることを前提に、中立・非強制の立場で国連の権威と説得により停戦確保等の任務を遂行するものであって、強制的手段によって平和を回復する機能を持つものではない。したがって、国連平和維持隊は従来の概念の軍隊とは全く違うものであり、「闘わない部隊」とか「敵のいない部隊」と呼ばれるゆえんである。
ただ、その場合には、いわゆる国連の今回の平和維持隊、こういうものが、まず紛争当事者の間に停戦の合意が成立しているとか、あるいは紛争当事者が平和維持隊の活動に同意しているとか、さらにそれを前提としまして中立で強制しない、こういう立場で国連の権威と説得で停戦確保等の任務を遂行するものである、こういう今回の平和維持隊の機能と申しますか、そういう強制的手段によって平和を回復するような機能を持つものではない、
国連の権威と説得によって停戦確保等の任務を行おうとするものでございまして、強制的手段を用いることを目的としているものではございません。また、御指摘のように、武器使用につきまして、要員が自分自身の生命が現実に脅かされる場合に、いわば俗語で申せば正当防衛といったようなときに、これはやむを得ないでございましょう。
PKOの法案につきまして四点のお尋ねがございましたが、いわゆるPKO活動は、暴力を用いない中立、非強制の立場で、国連の権威と説得によって停戦確保等の任務を遂行せんとするものでございますから、強制的手段で平和を回復しようとするものではございません。
しかし、そもそもいわゆるPKFは、戦わない部隊あるいは敵のいない部隊と呼ばれておりますとおり、非強制的手段、力でなく非強制的手段と国連の権威と説得によって停戦等を確保しようとするものでございますので、そういうような国連の活動への参加は、それに自衛隊を派遣するということは、防衛出動、治安出動とは基本的に性格を異にしているものであるというふうに考えます。
○坂本国務大臣 国連のPKF、すなわち平和維持隊は、紛争当事者の間の停戦の合意が成立し、紛争当事者が平和維持隊の活動に同意していることを前提に、中立・非強制の立場で国連の権威と説得により停戦確保の任務を遂行するものであって、強制的手段によって平和を回復する機能を持つものではありません。
同時に、これからあらゆる機会を通じて国民の皆さんにも、きょうまで現実に行われてきたPKFの活動というものがどんなものであったのか、中立・非強制の立場で国連の権威と説得により停戦確保などの任務を遂行するものであって、強制的手段によって平和回復をしようというものではない、そういう意味で、戦わない部隊だとか敵をつくらない部隊だとかいろいろきょうまで国連のPKF活動に参加された方々も述べられておるところでございます
○海部内閣総理大臣 この国連の平和維持活動というのは、あくまで中立・非強制という立場で国連の権威と説得によって停戦確保等の任務を遂行するものでありますから、強制的手段によって平和を回復しようという従来の軍隊の概念とは全く違ったもので、書物等を読んでみましても、敵のない部隊とか敵をつくらない部隊とかいうようなことがきちっと書いてあるわけであります。
また、今回のPKFへの参加について、内閣法制局長官の答弁とかあるいは昭和五十五年の鈴木内閣当時の答弁書との比較にお触れになりましたが、今回の国連平和維持隊は、紛争当事者の間に停戦の合意が成立をして、当事者が平和維持隊の活動に同意していることを前提にして、中立・非強制の立場で国連の権威と説得によって停戦確保等の任務を遂行するものでありまして、強制的手段によって平和を回復する機能を持つものではありません
国連平和維持隊は、紛争当事者の間に停戦の合意が成立し、紛争当事者が平和維持活動に同意していることを前提条件として、中立・非強制の立場で国連の権威と説得によって停戦確保などの任務を遂行するものでありまして、強制的手段によって平和を回復する機能を持つものではございません。
強制的手段によって平和を回復する機能を持つものではございません。そういった意味で、今回法案に規定しております平和維持隊も、紛争当事者間に停戦合意が成立し、紛争当事者が平和維持隊活動に同意していることを前提といたします。
しかも、その「自衛」というのは、PKOの任務遂行を強制的手段によって阻止しようとする部分に対する反撃も含めて「自衛」と国連では言っています。そうなってきますと、これは明らかに停戦監視の業務であっても武力行使を伴うことになる。非軍事的分野での協力を貫くのであれば新しい法律は全く必要としない。そうではないでしょうか。この点、総理のお答えを聞きます。
強制的手段でない調停等について、その申し立てを理由とする不利益取り扱いの禁止を規定することは必ずしも適当ではないと思います。しかしながら、調停の申し立てを理由として事業主が不利益取り扱いをすることは厳に慎しむべきことでありまして、そのようなことがないように適切な指導をしていく必要があると思います。